1 知的財産権 知的財産権(知的所有権・無体財産権ともいいます。)とは、人間の知的創造活動について、その創作者に与えられる権利です。 人間の知的創造活動の成果としては、「発明」、「考案」、「意匠」、「著作物」などがあり、それぞれが特許法・実用新案法、意匠法、著作権法によって保護されています。 一方、営業上の標識としては、「商号」、「商標」(いわゆるブランド)などがあり、それぞれ商法、商標法によって保護されています。 このうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を指して、産業財産権と称します。 |
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<著作者と著作権> わが国は、著作権法の基礎となる「ベルヌ条約(1886年)」に加盟しており、著作物を作成したと同時に著作権が発生する「無方式主義」を採用しています。
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2 著作権が制限される場合 著作権法では、一定の条件を満たす場合には、その著作権者の許諾を得なくても、その著作物を自由に利用することを認めています。特に、第35条では教育上の特例(学校その他の教育機関における複製)が認められています。しかし、私たち教員は、この条項を誤って解釈することのないように注意しなくてはなりません。 なお、著作権は制限されても、著作者人格権は制限されることはありません(50条)。つまり、たとえ教育目的の利用であっても「改変」することは認められません。
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3 こんな場合は?
<教育目的、教育機関における複製> ・ 第35条の規定により「教育を担当している者及び授業を受ける者が授業で用いる場合」に複製を認めている。 ・ 子どもが家で印刷するのは、「私的利用」にのみ認められる。利用者は「個人及び家族」と定めている。 ・ 教師が授業で利用するために、教師または児童・生徒による複製は問題ない。 ・ 授業以外では利用できない。(プリント類は授業後に回収する。必要枚数以上は印刷しない。) ・ 複製物を個人で所有するのはかまわないが、ライブラリ化して自由に使えるようにしてはいけない。 |
<新聞・雑誌記事の複製> ・ 第30条の規定により、私的使用のための複製は許容されているが、教職員に配付することは私的使用の範囲を越えていると考えられるので、著作権者の許諾が必要。 ・ 別の紙に転記した場合でも、あくまでその表現内容が問題となるので「どのような媒体の上にあるか」は問われない。手書きで複製してもコピー機で複写したのと同じ。 ・ 翻訳・翻案も同じ。 ・ 第32条の規定により、他人の著作物の一部を、報道・批評・研究などの目的のために引用することはできる。引用するときは、「出所」を明示し、自分の文章と引用された文章に明らかな区別をつける。 ・ 図書館については、第31条の規定により、研究・調査を目的とした複製については、著作物の一部分を、一人につき1部に限って複製を作成できる。承諾は必要なく補償金も支払う必要がない。 |
<建物の複製> ・ 第46条の規定により、建物や屋外に設置されている彫刻等の著作権は、そのものを複製する場合と複製物を販売する場合にのみ行使される。 ・ 建物や屋外にある彫刻の著作権者は写真撮影や絵画による模写などを禁じることはできない。禁止できるのは、同じ建物を複製したり、同じ彫刻を複製したり、複製物を販売して利益を得ようとする行為だけ。 ・ バス停、街灯、信号機などの屋外施設もこれに準じる。 ・ 周囲が囲まれている中庭にあって管理されている場合は、屋内にあるものとみなす。 ・ 道義的には所有者又は管理者の許可を取っておく方がよい。(特にインターネット上に公開するような場合) |
<学校行事としての利用> ・ 学校行事としての音楽会や運動会は、「学校教育を目的とした授業」とみなされる。 ・ 営利・販売を目的としない、無料の演奏会であれば問題ない。 ・ 楽譜等の著作物は、「著作権者の利益を不当に害することがない場合」に限って適用される。 ・ 盲人用に限定して、著作物を点字によって複製したり、著作物を録音したりすることはできる(第37条)。 ・ 著作権は、原著作者の死後50年をもって消滅する。著作者人格権を侵害する行為は死後50年を経過しても行ってはならない。 ・ インターネット上で公開する場合は、「公衆送信可能な状態にする権利」として、別途考慮しなくてはならない。(個人利用の場合でも、無線LANを使用した場合には注意が必要) ・ 商標権、意匠権、特許権、個人情報の保護については著作権法とは別の法律で定められている。 |
<参考になるサイト>
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4 さらにこんな場合は?
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